2014-02-20 第186回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第2号
二〇〇八年十月には、JICAとJBICの海外経済協力業務が統合され、新JICAが誕生し、技術協力、有償資金協力、無償資金協力を一体的に実施する体制ができ上がりました。 この六十年の歴史を通して、ODAの成果とJICAの実施機関としての貢献について申し述べさせていただきたいと思います。 JICAは主に三つの姿勢を貫いてきました。
二〇〇八年十月には、JICAとJBICの海外経済協力業務が統合され、新JICAが誕生し、技術協力、有償資金協力、無償資金協力を一体的に実施する体制ができ上がりました。 この六十年の歴史を通して、ODAの成果とJICAの実施機関としての貢献について申し述べさせていただきたいと思います。 JICAは主に三つの姿勢を貫いてきました。
本年十月にJICAはJBICの海外経済協力業務を承継して新JICAが発足することとなっておりますが、この機会をとらえまして、現在のJICAと現在のJBICの環境社会配慮ガイドラインの一本化、体系の一本化に取り組んでいるところでございます。
独立行政法人国際協力機構、JICAは、平成二十年十月に国際協力銀行の海外経済協力業務を承継し、新JICAが発足します。新JICAにおける有償資金協力部門として、収入千二百二十三億三千六百万円、支出五百七十億六千四百万円となっております。 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
人員の方でございますけれども、草の根無償を含む経済協力業務を担当すると、経済協力担当ということでございますと二百六十人ぐらいでございまして、そのうち約百十人ぐらいが外務省の生え抜きという、そういう状況でございます。その中で、草の根単独というのはなかなかいないというのはおっしゃったとおりでございます。
国際協力銀行、JBICの業務についてですが、円借款等の海外経済協力業務は途上国支援を目的とするODAであり、同じODAである技術協力及び無償資金協力との一元的な実施を図るためにJICAに承継いたします。 国際金融等業務は、我が国産業の国際競争力の維持向上や重要資源の確保などを目的とする非ODAであります。
事後評価の結果を日々の業務に生かし、また三年ごとに国際協力銀行法に基づきまして制定いたします海外経済協力業務実施方針といったようなものの中への反映といったようなことに尽力しておりますし、今後も努力してまいりたいというふうに思っております。 それから、もう一件お尋ねがございました、不祥事でございますが、三菱総合研究所に一つ調査を委託をしたわけでございます。
国際協力銀行におきましては、円借款業務の基本方針であります海外経済協力業務実施方針におきまして七つの重点分野を定めておるわけでございますが、このうちの二つがそれぞれ環境改善、公害防止支援及び人材育成への支援ということになっております。
経済協力業務、この実施に当たりましては、各省が今までそれぞれ連携をしながらやってきたということでございますけれども、JICAが新しい形の独立行政法人の国際協力機構になるに当たっても、各省引き続き連携をして、こういった中期目標の管理を通じて、新しい独立行政法人の効率的で透明な経営が行われるように見ていきたい、そういうことでございます。
外務省がJBICの海外経済協力業務の主務官庁であって、そして外交政策及び有償資金協力に関する関係行政機関の行う起案、立案の調整の観点から取りまとめを行いながら、財務省及び経済産業省と協議を行っていると、そういうことでして、ほかの官庁の視点というのが入ることは大事なことだと私は思っております。
国際協力銀行の海外経済協力業務及び同勘定につきましては、平成十三年一月より外務大臣が主務大臣となっておりますけれども、現在のところ、同業務及び勘定に関する事項については検査を実施しておりません。 また、平成十三年一月以前に同業務及び勘定の主務官庁でございました経済企画庁につきましても、検査を実施したことはないというふうに承知しております。
本ガイドラインにおきましては、施行時期を含めまして、最終的には策定主体でございますJBICが判断するというものであろうと思っておりますが、外務大臣が主務大臣でございます海外経済協力業務につきましては、実はプロジェクト実施主体でございます途上国側が実際にプロジェクトを準備いたしましてEIAを用意するというための期間も考慮いたしますと、施行までの間にはある程度の経過期間が必要ではないかというふうに考えておるところでございます
国際協力銀行、JBICにおきましては、現在、同銀行の国際金融等業務及び海外経済協力業務のそれぞれの環境ガイドラインを統合いたしまして新たなガイドラインを策定すべく鋭意作業が進められております。
まず、法案第二十二条が規定する海外経済協力業務運営協議会についてお伺いいたします。 現在の基金においても、法案に定められているのと同様な関係行政機関が協議する会議が開催されていますが、現在の運営協議会や運営協議会幹事会の設置目的及び開催実績はどのようになっていたのか、その点をお伺いいたします。
ですから、この後御議論があろうかと思いますが、海外経済協力業務運営協議会ですか、いろいろそういった意見を聞いて総裁がお定めになるというふうに考えております。
一方、旧基金部門を引き継ぎますところの海外経済協力業務につきましては、開発途上地域の経済及び社会の開発または経済の安定に寄与する貸し付けを行うということで、両者の役割がはっきり違っております。 また、実際の貸し付けに当たりましても、国際金融業務につきましては、その収入が支出を償うに足りる、収支相償という原則で利率を決めることになっております。
この海外経済協力業務というのは非常に大事であると同時に、また国内的にも、あるいは被援助国の理解というものも必要なので、この基本方針、実施方針をつくる、どういう方法でつくるか、その過程がどう公開されていくのかということは非常に大切なことだろうな、私はこういうふうに思います。
一つは、二十六条の海外経済協力業務実施方針の項ですが、現行の基金の法案の方では出ていなくて、新たに今度の国際協力銀行の出発に当たってこの項目が出てきたという面では、基本的な方針がここで出てくるのかな、こういう面で前進だろうというふうに思っているわけでありますが、この実施方針、いわば基本方針というものが、どういう中身といいましょうか、どういう内容をもって基本的に書かれるのか。
二十二条関係の海外経済協力業務運営協議会、この中身について、法案の部分ではよく理解ができません。この権限が一体どうなっているのか、具体的に権限があるのかどうか。
ただし、海外でこういった経済協力業務を行なう、こういう問題がございますので、それぞれ別個の観点から動くということは当然避けるべきでございまして、そのメカニズムにおきましては当然国内で一元的に管理されるべきではないかということでございまして、対象はそれぞれ変わっておりますけれども、運営の際にはそれぞれ協調的に、精神論としましては同一歩調をとって運営すべきである、こういうふうに考えております。
○片上説明員 経済協力分野に限って申し上げますと、現状では、経済協力業務自身が御承知のとおり、在外公館を通じ、相手国政府との関係が常時あるわけでございます。したがって、関係省と——現在経済企画庁、それから大蔵省、通産省その他農林省を含めて、技術協力になりますと十三省庁にわたる関係がございます。